平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の
非課税範囲が拡大されました。
現在は記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされてましたが5万円未満
のものについて非課税とされることとなりました。
また、領収書に税込価格や税抜価格を表示していたり消費税としての区分がされてある領収書であれば税抜き前の金額で印紙税額が決まります。
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の
非課税範囲が拡大されました。
現在は記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされてましたが5万円未満
のものについて非課税とされることとなりました。
また、領収書に税込価格や税抜価格を表示していたり消費税としての区分がされてある領収書であれば税抜き前の金額で印紙税額が決まります。