労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
I 委託できる事業主は
福岡税務相談所の会員様(個人の企業の方)が加入できます。
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
の事業主
Ⅱ 委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- (1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- (2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- (3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- (4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- (5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
Ⅲ 事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労働保険事務手続料
- 労働保険に係る委託手数料は、下記の算式によります。
年間手数料・・1事業所基本料 3,600円+年間労災保険料 ×5%
(注)100円未満の端数は四捨五入
但し、最低額 7,600円となります。
2. 雇用保険料に係る委託手数料
(1)被保険者数が、1~5人まで・・・年間手数料 10,200円
(2)被保険者数が6人以上10人まで・・年間手数料 15,300円
以下1単位(1以上5人まで)増す毎に、2,500円が加算されます。
※すべて税込価格です